建築条件付き宅地とは何ですか?
宅地の譲渡契約締結後3ヶ月以内に販売代理店のいずれか1社と建築請負契約を締結していただくことを条件に販売する宅地のことです。
この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、又は建物の建築請負契約が成立しなかった場合には、契約は解除となり、お預かりした金銭は全額無利息にて返還いたします。
どの販売代理店を選べますか?
三井ホーム(株)、大阪ガス住宅設備(株)、セルコホーム(株)、オスモ&エーデル(株)、(株)スウェーデンハウスの5社の中から自由にお選びいただけます。
他の販売代理店は選べないのですか?
指定された販売代理店以外で建築することはできません。
建物の意匠について制限はありますか?
法的規制である「地区計画」「景観計画」、ワシントン村の自主規制である「緑化ゾーン管理協定及び同規則」「街並み保全協定及び同規則」が定められています。
詳しくは、販売代理店または兵庫県企業庁へお問い合わせ下さい。
ビレッジセンター(集会所)とは何ですか?
ワシントン村の住居者が交流の場として利用できる施設です。
宅地の譲渡契約を締結された方でビレッジセンターの土地及び建物を共有していただきます。
譲渡価格は1,333,615円(共有持分 1/170)です。
ビレッジセンターの運営、維持管理は、管理組合で行っていただきます。
管理組合の加入は必須ですか?
必須です。ビレッジセンター(集会所)の管理運営・緑化ゾーン・街並み保全等のために、学園ワシントン村街区管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第65条に基づく組合。(以下「管理組合」という。))に加入いただき、「学園ワシントン村街区管理組合規約」を、組合員として遵守していただきます。
ビレッジセンターの建物など規約に基づく管理対象物の維持管理や修繕に要する費用及び組合運営費等を管理組合へ納入していただきます。
(令和6年7月現在 月額10,000円、今後の経済情勢等により変更される場合があります。)

よくある質問で解決しない場合は下記へご連絡ください

ワシントン村分譲事務局

受付時間:10:00~18:00