お申し込みに際して
分譲の条件
1.宅地の利用制限
宅地の譲渡契約締結後1年以内に住宅を建築のうえ、申し込み本人自ら居住していただきます。
2.住宅の建築条件
本件は建築条件付宅地です。宅地の譲渡契約締結後3ヶ月以内に販売代理会社のいずれか1社と建築請負契約を締結していただきます。この期間内に建物を建築しないことが確定したとき、または建物の建築請負契約が成立しなかった場合には、契約は解除となり、お預かりした金銭は全額無利息にて返還いたします。
建築条件付宅地における建物の建築にあたっては「地区計画」、「街並み保全協定及び同細則」及び「緑化ゾーン管理協定及び同細則」を遵守するとともに、原則として売主の提示する条件を遵守していただきます。また、建物の外観・デザインに関しては、既存建物との調和を図るとともに、既存の指針をもって建築していただきます。
3.ビレッジセンター持分の購入及び管理組合への加入
宅地の譲渡契約を締結された方は、併せてビレッジセンターの共有持分1 / 170を兵庫県住宅供給公社から購入していただきます(譲渡代金1,333,615円(税込み))。住宅引渡し後は、これを維持管理するための管理組合の組合員となります。
4.転売等の禁止
譲渡宅地及びその上に建築された建築物は契約締結日から、10年間、他人に転売、貸与等しようとするときは、兵庫県の承認が必要となります。
5.買戻し特約
前記1~4項などの譲渡契約条項に違反したときは、宅地及びビレッジセンター持分については、譲渡代金をもって買い戻す旨の特約登記が所有権の登記と同時に付記されます。宅地の買戻し特約期間は契約締結日から10年間です。
6.地上権の設定
今回の譲渡宅地には地上権が設定されますので、譲受人と(株)北摂コミュニティ開発センターは地上権設定契約を締結し、登記に要する費用(登録免許税等)は譲受人の負担となります。
7.宅地の引き渡し時期
指定された納入方法による入金及び手続きの完了後にいたします。
8.所有権の登記
宅地については、宅地の引渡し後、兵庫県が嘱託により行います。また、住宅については販売代理会社が、ビレッジセンターについては兵庫県住宅供給公社が、それぞれの引渡し後に行います。宅地の所有権保存登記に要する費用(登録免許税等)等は、譲受人の負担となります。
9.公租公課
宅地の公租公課は、宅地の引き渡し以降、譲受人の負担となります。
10.宅地の共有範囲
申し込み本人の父母、子、配偶者又はその父母及び子の配偶者(以下同居に限る)の範囲で共有できます。ただし、申し込み本人の持分は2分の1以上とします。
11.水道分担金
水道分担金は譲渡価額に含まれていませんので、別途お支払いいただきます。(口径20㎜の場合、30万円。他に工事検査手数料等が8千円必要。)
お申し込みの資格
次の条件をすべて備えている方に限ります。
- 自ら居住するための住宅を必要とする方。
- 日本国籍をもっている方、又は、次のいずれかにあてはまる外国人の方は申し込みできます。
(1)「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方、又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
(2)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。 - 納付期限までに譲渡代金の一括支払いが可能である方。
- 兵庫県暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の規定に該当しない方。
お申し込みが無効になる場合
- お申し込み資格がないとき。
- 申し込み書に虚偽の記入があるとき。
- 1世帯で2区画以上の申し込みをされたとき、及び故意の世帯分離により2区画以上のお申し込みをされたとき。
ご了解いただくこと
この環境をここに住む方々で育成、保全していただくため、次のことをご了解いただきます。ワシントン村は、コミュニティ活動の拠点となるビレッジセンターの共有、快適な街並み景観を形成するための緑化ゾーンの設定、さらに電気配線等の地中化に伴い宅地機能を維持・保守するための地上権の設定を行い、個性ある美しい街並みを実現しています。そこで、このワシントン村にお住まいいただくにあたっては、次の共通の認識のもとに環境の育成・保全にあたることをご了解いただきます。
「私達ここに住む者はお互い協力しあって、この街を散策の楽しめるゆとりと潤いのある街として育て、かつ良好な環境を保全するために
- この街の景観は、住む者の共有の財産として育てます。
- この街の景観を保全するために管理組合を組織して協力しあいます。
- ビレッジセンターと緑化ゾーンは、管理組合の規約に基づいて管理します。」
管理組合について
ワシントン村ではすでに管理組合が設立されており、住宅の所有に伴って組合員となります。
緑化ゾーン管理協定及び同細則について
1.緑化ゾーン管理協定について
ワシントン村には快適な街並みを形成するための緑化ゾーン(緑地帯)を道路沿いに2.5m~4.0mの幅で設けております。
この緑の空間をこの街の共有財産として協力しあって適切に維持するため、「緑化ゾーン管理協定及び同細則」を定め皆様での共同管理を行っています。
2.緑化ゾーン共同管理費
緑化ゾーンの共同管理費は、緑化ゾーンの清掃、除草、植栽の育成・管理に要する費用です。この共同管理の費用の負担は、快適な街並み景観の維持増進を図るための費用として、緑化ゾーンの面積に関係なく、各戸均等に負担していただきます。(緑化ゾーンのない宅地も負担が必要です。)
街並み保全協定及び同細則について
この街並みは皆様の財産であり、守り育てるのも皆様です。ワシントン村では、お住まいの皆様で景観を守り育てるために「街並み保全協定及び同細則」を定めています。
街並み保全協定及び同細則について
緑化ゾーンの維持管理に要する費用、ビレッジセンターの維持・管理に要する費用、管理組合の運営費等を管理組合へ納めていただきます。(令和5年9月現在月額で10,000円です。)
地上権設定契約について
ワシントン村は、良好な街並み景観を目指し、電柱のない街としております。このために電気、電話、CATVの配管・配線は、主に宅地の一部に埋設されています。これらの設備は各宅地のために必要不可欠でかつ共通のものであり、将来にわたってお互いにその維持・保全を円滑に行えるよう、譲渡する宅地の道路側約2.5m幅(分筆済)に地上権を設定いたします。
ここでの地上権は、地上権者が利益を受けるためだけでなく無電柱という環境の財産をここにお住まいの方々に提供するために設定するものです。
1.皆様には次の要領で(株)北摂コミュニティ開発センターと地上権設定契約を締結していただきます
- 設定目的は「住宅等建築物の必要機能である供給設備の敷設とその維持保全」とします。
- 地上権の設定登記に必要な費用は購入される方に負担していただきます。
- 地上権設定の期間は、99年間とします。
- 地上権の対価は無償とします。
2.地上権設定に要する費用
- 登録免許税
- 司法書士等手続き費用
ゴミステーションについて
共同使用するゴミステーション(指定袋での分別・定日収集)を設けています。
付近住民の方の共同利用ですので、清掃などの維持管理は共同でしていただくことになります。
建築工事について
現在団地内で建築中または建築予定の区域があります。これらの区域では、工事施工又は工事用車両の通行による、騒音、振動、ほこり等でご迷惑をおかけすることがあります。あらかじめご了承ください。
CATVについて
カルチャータウンでは、CATV(有線テレビ放送システム)に対応した配線をしておりますので、ご購入者は(株)ジェイコムウエストと加入契約をしていただきます。
1.利用料
- CATVの利用料は、月額800円(消費税別途)で、別途工事費用等が必要となる場合がございます。
- NHKの受信料、多チャンネル放送、インターネット等は別途費用が必要です。
2.CATVのお問い合わせ先
(株)ジェイコムウエスト 〈フリーダイヤル〉0120-999-000
法的規則
用途地域・高度地区
1.第1種中高層住居専用地域
- 容積率…100%
- 建ペイ率…50%
2.高度地区の指定なし
地区計画 低層住宅地区-Ⅱ(ワシントン村)
地区計画とは、住みよい街づくりを進めるために、各地区に応じたきめこまかなルールをつくり、それを都市計画として決定し、皆様にそのルールにあわせ建築行為などを行っていただく制度です。当地区につきましても、住みよい環境を維持増進していただくため具体的な建築の規制を行う地区整備計画で、低層住宅地区-Ⅱとして次の概要の内容を定めておりますので、あらかじめご了承願います。
1.建築物等の用途の制限
建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
- 戸建専用住宅又は2戸連続建専用住宅
- 戸建住宅又は2戸連続建住宅で、各戸の延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
・学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設。
・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
・ 下宿 - 以上の建築物に附属するもの
2.建築物の敷地面積の最低限度
1戸当たり300平方メートル
3.建築物の建築面積の最低限度
1戸当たり50平方メートル
4.壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路に面する敷地境界線までの距離は下記の距離以上とする。
- 北摂西1号線及び計画図に示す道路B・道路C 4メートル
- 計画図に示す道路D 3メートル
- 計画図に示す道路E 1.5メートル
5.建築物等の高さの最高限度
軒の高さは10メートルとする。
三田市新市街地景観計画
1.建築物の壁面の色彩
日本工業規格Z8721(マンセル値)による彩度及び明度の範囲の規制があります。
2.建築物の屋根の色彩
日本工業規格Z8721(マンセル値)によるN3.5以下とします。ただし、太陽光発電パネルなど環境に配慮した設備を設置する場合、当該設備については、この限りではありません。
3.建築物の屋根の形状
2/10勾配以上の勾配屋根とし、切妻形式を原則とします。
4.建築物の付帯施設
空調設備の室外機等の機械設備は、前面道路から見えない配置若しくは構造となるよう努めてください。
5.建築物の敷地の緑化
緑化率30%以上としなければなりません。また、植栽は可能な限り、道路に面する敷地の部分に配置するとともに、車路等による植栽の分断を最小限に留め、沿道景観における緑の連続性に配慮するように努めてください。
以上の法的規則についての詳細は、「三田市都市政策課(079-563-1111)」へお問い合わせください。